5 10月 2007
訴訟和解に関して
Posted by Accura Kurosawa under: 日本語翻訳版 .
Resolution of Lawsuit
Thursday, October 4th, 2007 at 3:38 PM PDT by: Marty Linden
10月4日(木)3:38 PM PDT/日本時間5日(金)8:38 AM
東部ペンシルベニア地区連邦地方裁判所にて係争中だった「Bragg氏 vs. リンデン・Rosedale氏」訴訟は、Linden Research社 Philip Rosedale氏と Marc Bragg氏との間で和解が成立しました。双方は、不幸にしてそれぞれの言動と処置に関する見解の相違と行き違いがあったことを認め、併せてBragg氏のSL口座と特典、そしてSLに関する責務とが回復されたことを公表しました。またSL全般の今後を鑑みて、双方はその合意内容に関して守秘とする旨にも同意し、この守秘義務がみなさんによって尊重されることを望んでおります。
訳者:Accura Kurosawa
原文:Resolution of Lawsuit
19 Comments so far...
Accura Kurosawa Says:
6 10月 2007 at 12:56:48.
sheila6225 Allen さん、
コメントありがとうございます。
ご指摘の”resolution”の訳に関しては、正直悩みました。和解案に関しては、当然司法機関の関与もあったこと(一般論ですが)をふまえて、この係争事件も結審に向かうものと考えてこの掲題表現を用いました。しかし、その経緯等をさらに調べましたところ、この和解は裁判所の関与しないところで同意に至っているとのことで、ご指摘通り「結審」にはあたらないですね。従いまして単に「和解」と変更させていただきました。
次に、”The Parties ask that this confidentiality be respected.”に関してですが、私もご指摘通りの可能性を検討しました。ただ、1) 不特定多数の人々によって尊重されることを望むのであれば、 “confidentiality” よりも ” resolution ” 自体に ” respect ” の対象があるのではないか、2) “confidentiality”という「義務」は当事者双方に課せられたものですので、一般対象にその「義務」の尊重を求める趣旨には、尊大な意図が感じられるのです。ですから、ここは当事者同士がお互いの尊厳の元に、この守秘義務が徹底されべきだとの見解を取らせていただいた次第です。しかし、この内容を数名の英語圏レジデンツにも確認しましたところ、やはりsheila6225 Allen さんのご指摘通りの意見が大半を占めておりましたので、その通り変更させていただきました。
今回も貴重なご意見並びにご指摘をいただきましてありがとうございました。今後とも忌憚なきご指摘をいただけますよう、何とぞ宜しくお願いいたします。また、わたくしの未熟な判断により誤った訳語を記載し、みなさまに誤解と困惑を与えてしまいました点、深くお詫び申し上げます。
Accura Kurosawa Says:
7 10月 2007 at 12:55:28.
sheila6225 Allen さん、
重ね重ね有り難うございます。
今後とも何とぞ宜しくお願いいたします。







